ホーム > 料金・業務案内

   事務所名:糸井土地家屋調査士事務所/調査士名:糸井尚之 
   所在地:埼玉県深谷市普済寺1430-1/TEL:048-577-6605 

   お気軽にお問い合わせください。

料金・業務案内

件数45

  • 道路位置指定申請手続

    建物を建築する場合、敷地が建築基準法上の道路に接する必要があります。 1筆の土地を数筆に分けて分譲する際、国道や市道など公道に直接接続できない宅地ができる場合があります。そのままでは建物を建てることができませんが、その敷地に接した道路(私道)を新設し、建築基準法上の道路として認めてもらう事で建物を建てることが可能になります。その私道を建築基準法上の道路として特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、及びその長)に認めてもらうことを「道路位置指定」といいます。 (位置指定道路の申請代理は行政書士の業務です)

  • 狭あい道路拡幅協議(2項道路等)

    建物を建築する場合、敷地が、道幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要です(建築基準法)。 現況の道路幅が4メートル未満でも、敷地と道路の境界線を確認し、道路の中心線から自己敷地の方へ道路幅を2m以上後退(セットバック)させれば建築可能です。 隣接地・道路対向地(向こう三軒両隣)の所有者と協議して、道路中心杭、道路の元幅杭、後退杭を設置し、狭あい協議を関係機関に提出し確認を経て、建築確認申請の手続きに入ることができます。 (狭あい協議の申請代理は行政書士の業務です)

  • 官公署等の嘱託登記(分筆→所有権移転)

    事前相談→法務局等閲覧調査→現地調査→見積→受託→現況測量→立ち会い→境界標設置→境界確定図・地積測量図等図面作成→関係者押印受領→登記嘱託→登記完了証受領→所有権移転登記(司法書士)→登記完了証受領→成果簿作成→納品
     境界立ち会いと測量の伴う登記業務は、通常2〜3ヶ月を要します。

     

  • 建物登記(新築)

    受託→法務局閲覧調査→建物現地調査→申請書類作成→表題登記申請→登記完了証受領→所有権保存登記+抵当権設定登記申請(司法書士)→登記識別情報(権利証)+登記完了証受領→納品
     必要期間は通常3週間程度です。融資機関の融資実行手続も処理スピードに影響します。

     

  • 土地分筆登記・土地地積更正登記

     相談→受託→法務局等資料調査→現地調査→事前仮測量→立会依頼→立会→測量→境界標埋設→境界確定図・地積測量図等作成→承認印受領→登記申請→成果簿作成→登記完了証受領→納品
     必要期間は通常2〜3ヶ月程度要します。立会業務と隣接地権者の承認印がスムーズに進めば、もっと短縮できる場合もありますが、スムーズでない場合はさらに期間を要します。測量そのものは数日で終わりますが、依頼者の見えない部分で法律的な判断や関係者との協議、必要な申請期間等で時間を要します。この後、所有権移転登記する場合は申請後、完了まで1週間程度要します。 以上のように、それぞれ案件を処理するための時間を要しますので、ご相談される場合はできるだけ早く着手できるように、期間的余裕を計算に入れて、ご相談いただきたいと思います。