ホーム > 料金・業務案内

   事務所名:糸井土地家屋調査士事務所/調査士名:糸井尚之 
   所在地:埼玉県深谷市普済寺1430-1/TEL:048-577-6605 

   お気軽にお問い合わせください。

料金・業務案内

件数45

  • 測量業務

    土地地積更正登記や土地分筆登記を申請しようとする際、現地の状況を的確に把握し、筆界がどこにあるのか、又は分筆地の面積や形状等を検討するために行います。また、建物の新築登記や増築登記に際しては、建物の床面積や敷地との位置関係を建築確認書など資料を元に必要な測量を行います。 料金は測量する面積に比例し形状把握等の作業難易度を加算することによって計算されます。

  • 現地調査

    実際に立会や測量業務に入る前に現地の状況を把握し、資料に基づきどのような作業が必要になるか計画をたてるための調査を行います。料金は1件ごとに計算します。

  • 資料調査

    法務局や市町村役場、道路管理者等に出向き、保管書類や図面の閲覧等を中心に調査します。料金は、調査する図面や書類等の種類や、土地の筆数などによって計算されます。

  • 土地地目変更登記

    土地にはその現況と利用目的に応じた23種類の地目が決められています。家が建っている土地ならば「宅地」、田んぼであれば「田」といった具合に土地の質的なものを表示するものです。 23種類の地目:【田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地】 地目が変更した場合、土地の所有者には1カ月以内に土地地目変更登記を申請する義務が課されています。

  • 土地合筆登記

    複数の土地を1つの土地にまとめる登記手続きのことを「土地合筆登記」といいます。
    合筆登記の申請には、次のような制限(合筆制限)があります。
    1、地番区域が一致しているか(字や○○丁目などが一致していること)
    2、接続した土地である(必ず隣接していなければならない)
    3、地目が一致している(合筆前も合筆後もすべて同じ地目であること)
    4、所有者(持分も含めて)が同一である
    5、その他(所有権の有無・所有権以外の登記のある土地)同一である
    土地合筆登記には測量業務は伴いませんが現地調査は必須となります。

  • 土地地積更正登記

    実測した面積と登記簿に記載された面積が異なる場合に、登記簿の面積を改め直す手続きのことを「土地地積更正登記」といいます。 土地の取引条件として実測売買する際は、登記簿に記載された面積と実測の面積が一致している必要があります。また、土地を分筆する時、実測した面積と登記簿に記載された面積の誤差が、認められている限度を超えている場合には、事前に土地地積更正登記を申請しなければならないことが不動産登記法で義務づけれられています。

  • 土地分筆登記

    土地の一部を売買する場合や、相続により土地を分割してそれぞれに分ける場合、共有名義の土地を分割して単有名義にする場合、畑の一部を宅地にする場合等のように、1つの土地を何らかの理由で複数の土地に分割する登記手続きのことを「土地分筆登記」といいます。 分筆点には新しく境界標を設置することになります。この境界標はコンクリート杭をさらにコンクリートで保護するなど、簡単に抜けたり動いたりしない材質・埋設方法で設置する必要があります。また、事前に土地境界確定図の作成及び土地地積更正登記が必要になる場合があります。

  • 土地境界確定

    土地を分筆したり、地積更正登記を申請する際は、土地の境界が確定している必要があります。また、建物の新築や造成工事を計画するために、土地の形状や高さ、正しい面積を測量しなければならない場合も多くあります。もし境界標がない場合には、境界標を埋設しなければなりません。そのためには、申請する土地の周囲の隣接地所有者や道路・水路などの管理者と立会の下で境界を確認する作業を行い、必要に応じて土地境界確定図を作成します。

  • 境界標埋設

    土地の取引(売買や物納)、分筆登記・地積更正登記の申請、あるいは塀や擁壁などの工作物を築造する場合には、境界標が正しく設置されていることが重要です。もし境界標の一部でもない場合は、法務局や道路管理者(県、市役所等)で境界に関する資料を調査し、隣接地の所有者や道路・水路などの官地を管理する役所の立会を求め、境界確認及び測量を実施し境界標を正しく埋設しなければなりません。

  • 現況測量

    土地地積更正登記や土地分筆登記を申請しようとする時、現地の筆界がどこにあるのか、分筆する位置や形状がどうなるのか、といった状況を把握したり検討するために行います。また、建物の新築や増築をする時、建物の配置計画や建築確認申請に必要な現況測量も行います。 地形と境界標の位置、建物の形状や位置、道路・マンホール・電柱など、その他現状把握や検討に必要な調査測量を行い、図面(現況測量図)を作成します。

  • 建物滅失登記

    建物を取壊したり火災で焼失した場合は、1カ月以内に建物の滅失登記を申請することが義務づけられています。 建物滅失登記を申請すると、自動的に役所の固定資産税課に通知されますので、誤って固定資産税を徴収されることがなくなります。

  • 表題変更登記(建物の増築、一部取壊し等)

    建物を増築したり一部を取り壊した場合、附属建物を新築した場合等には、工事完了日から1カ月以内に「建物表題変更登記」を申請することが義務づけられています。 登記簿の内容を、現状と同じにする手続きを行います。建物表題変更登記を忘れずにしておくことで、大切な財産を法的に守ることができます。

  • 建物表題登記(建物の新築)

    建物を新築した場合は、完成後1カ月以内に、建物の位置や面積、所有者などの情報を登録する「建物表題登記」を申請するよう義務づけられています。 融資を受けて建築された建物の場合は、手続き上建物表題登記を忘れることはありませんが、借入れしないで新築された建物の場合、申請していない事例が少なからずあります。 建物表題登記の申請には所有権を証明する書類などの添付が必要になります。これらの書類は、新築後すぐであれば容易に準備できますが、何十年も経過すると紛失することもあります。 分譲マンションの新築登記は、一戸建てとは違った手続を必要とします。

  • 裁判制度

    特徴及び長所短所、裁判所に訴えの提起をする。公法上の境界である「筆界」の確定を求める「筆界確定訴訟」と、私法上の「所有権界」を扱う、所有権の範囲の確認を求める「所有権確認訴訟」がある。「筆界確定訴訟」と「所有権確認訴訟」は、併合して提起することができ、境界に関する紛争をまとめて解決することが可能。相手の都合に関係なく手続きを進めることが可能。短所として、時間と費用がかかる。手続きが公開される。判決は、それをもって直ちに登記に反映することが出来る形に必ずしもなっていない。

  • 裁判外紛争解決制度(ADR)

    特徴及び長所短所、民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決することが出来る。裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。境界に関する専門家の弁護士と土地家屋調査士が調停にあたる。そのため、登記に反映することが出来る内容の調停がされる。短所として、手続きをするためには、相手方の同意が必要である。

  • 筆界特定制度による申請代理業務

    筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。 全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。特徴及び長所短所、法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をする。公法上の境界である「筆界」の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものである。裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。登記所の資料等公的資料を有効に活用できる。特定された結果は、登記に反映することが出来るように登記手続きとの連携が図られている。短所として、「所有権界」は扱わない為、所有権に関する争いが残ることがある。筆界特定がされたこと及びその内容について公示される。

  • 開発行為許可申請

    建築物等を建築する目的で一定規模を超えて土地の区画を変えたり、切土・盛土などの造成をおこなって宅地のように形質の変更を行う場合は、開発行為の許可を得る必要があります。 土地の面積が一定規模に満たなければ、開発許可が不要な場合もあります。 (開発行為許可の申請代理は行政書士の業務です)

  • 農地転用手続

    登記簿の地目が田や畑(農地)になっている土地に家を建てる場合には、農業委員会で農地法の許可や届出が必要です。この土地の地目を宅地に変更する(地目変更登記)際には、この許可書または届出書が必要となります。 (農地転用手続の申請代理は行政書士の業務です)

  • 用途廃止払下手続

    道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。この法定外公共物は国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受けることができます。 土地境界確定協議を行い、隣接関係者から払い下げに異議ない旨の同意を取得することで、払い下げ申請をすることができます。 (用途廃止払下手続の申請代理は行政書士の業務です)

  • 道路法24条申請(道路の乗り入れ)

    住宅や車庫の新築により、道路縁石を外して車の乗り入れ施設を設けたい場合は、道路管理者に工事申請し承認を得なければなりません。その手続を道路法第24条申請といいます。 出入りする車両や目的により、必要な砕石厚や舗装厚、間口、勾配など技術基準が定められています。 (道路法第24条施行承認の申請代理は行政書士の業務です)