土地に関する質問(Q&A):深谷市の土地家屋調査士
ホーム > 土地に関する質問(Q&A)

土地に関する質問Qと回答A(参考ページ:土地に関する測量登記業務紛争関連


Q:境界杭がありません。境界杭を設置するには、どうしたらいいですか?

A:境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、「境界確定」を行なった上で、永続性のある境界標を設置しましょう。

 

土地の境界が確定するまでの流れ

  1. 土地家屋調査士に依頼
    • お近くの土地家屋調査士へご相談下さい

  2. 法務局、市区町村役場、土地区画整理組合等での資料調査
    • 境界に関する資料(公図、地積測量図、換地図など)、道路・水路、公共物との関係を調査します。

  3. 現地の測量
    • 依頼地を含む街区全体を測量します。(現場によって測量範囲は異なります)

  4. 収集資料と測量結果を確認
    • 収集資料、測量結果と現地の状況などを精査します。

  5. 仮の境界点を現地に復元
    • 境界と思われる位置を明示します。

  6. 関係土地所有者との境界立会
    • 隣接地所有者、公共物管理者等関係者と現地にて確認します。

  7. 境界標設置、境界確認書の取り交わし
    • 境界立会で確認した位置に永久標を設置します。また、確定図面を作成し後日の証しとします。

  8. 登記申請(必要であれば)
    • 事案・地域によっては手続の流れが異なる場合がありますので、ご依頼の際は、今一度、土地家屋調査士にご確認ください。

Q:自分の土地の面積や境界標について確認するにはどうしたらいいのですか?

A:所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、あなたの不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などであなたが所有する不動産について確認する事ができます。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認して下さい。 


Q:「不動産表示登記」ってなんですか? 

A:土地や建物を不動産といい、その土地・建物の状況と所有者や関係権利者を公示(登記)する制度を不動産登記制度といいます。 不動産の物理的状況を示す登記が「表示に関する登記」で、土地では所在・地番・地目(ちもく)・地積・所有者が、また、建物では所在・地番・家屋番号・種類・構造・床(ゆか)面積・所有者が正確に登記されることにより、皆さまの大切な財産の保全と取引の安全が図られます。不動産(土地・建物)に関する登記記録はそれらを管轄する法務局にあります。


Q:隣接する所有地を1つにまとめて売却を検討しています。どうしたらいいですか?

A:複数の土地を一つの土地にする「合筆」(ごうひつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくはお近くの土地家屋調査士にご相談下さい。 


Q:土地を半分のみ売却したいときは? 

A:土地を半分売りたいときは、土地を分ける「土地分筆(ぶんぴつ)登記」が必要です。土地の境界を確定し、分筆した形の地積測量図を添付して登記申請を行います。


Q:土地家屋調査士と測量士の違いは?

A:いずれも国家資格ですが、測量士は国や地方公共団体等の行う基本測量や公共測量を行うのに対し、土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記について必要な土地または家屋に関する調査、測量、申請手続きをすることを業としています。


Q:所有地を測量したところ登記簿の面積と、実際の面積が違っています。
法務局の「公図」と所有地の形が異なっています。どうしたらいいですか?

A:登記簿に記載されている面積(地積)と、測量した実際の面積(境界確定後の)が異なる場合は、境界確定後の面積に合わせる「地積更正登記」を申請します。 「公図」と実際の土地の形状が異なる場合には、土地の境界を確定した後に「地図訂正」の申出を行います。


 Q:土地の境界には2種類あると聞きましたが、どういう事なのでしょうか?

 A:土地の境界は「筆界」と「所有権界」に分類することができます。
まず「筆界(ひっかい)」とは、法務局に登記されている地番と地番の境のことで、個人の意思で勝手に変更することはできません。筆界は法務局に備え付けられている図面で確認することができ、「公法上の境界」とも呼ばれます。
次に「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは土地の所有権の及ぶ範囲の境を意味し、お隣さんとの話し合いで自由に決めることができます。所有権界は「私法上の境界」とも呼ばれます。 
「筆界」と「所有権界」が一致していない状態のまま放置しておくと、第三者に売買する場合や、本人が亡くなり相続が発生した後等に境界紛争に発展しかねません。ですから、お隣との境界を変更した場合には、登記(分筆・所有権移転)をして、「所有権界」と「筆界」とを一致させておきましょう。 もし、お隣さんとの境界が「筆界」なのか「所有権界」なのかわからない場合には、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。