建物に関する質問Qと回答A(参考ページ:建物に関する登記業務)
Q:建物を登記していないとなぜ困るの?
A:不動産の表示に関する登記は、不動産の現況を登記に反映することを目的としているので、建物の新築後1か月以内に「建物表題(ひょうだい)登記」を申請しなくてはいけません。
登記していない建物の場合、売買や相続の所有権移転の際に漏れてしまう、時間の経過とともに所有関係が複雑になり登記することが困難になるなど、財産として機能しなくなる可能性もあります。
Q:この度、自宅を新築しました。どうしたらいいですか?
A:建物を新築した場合には、「建物表題登記」を行ないます。
Q:建物を増改築したとき、取り壊したときの手続きは?
A:建物の登記事項である「所在・種類・構造・床面積」が増改築等により変更されたときは、「建物表示(ひょうじ)変更(へんこう)登記」を申請する必要があります。また、建物を取り壊したときは「建物滅失(めっしつ)登記」を申請して、登記を抹消(まっしょう)しなくてはいけません。
Q:農地に子が家を建てたい場合(分家住宅)どうすればよいか?
A:この場合、市街化区域と市街化調整区域とでは扱い方が違ってきます。まず市街化区域の農地は農地法4条をクリアできればさほど問題はありません。しかし、市街化調整区域の場合は、都市計画法の中で市街化を抑制する区域として、原則的に家は建てられません。しかし農家の跡継ぎ以外の兄弟姉妹で、本人や親が市街化区域あるいはその他の区域に宅地を所有していない場合に限り、例外的に家を建てることができる場合があります。このような件については、開発許可と農地法5条許可を同時に申請する必要があります。いわゆる分家開発は開発許可のため境界確定測量や分筆登記、地目変更登記が必要になりますので複雑な手順になります。詳しくは区役所等の街並み形成課又は土地家屋調査士にご相談下さい。
Q:工事中の建物を表示(表題)登記したいのですが、どの段階まで工事が進めば登記できますか?
A:原則は、その用途に供しえる状況、居宅であれば住むことが可能な段階です。実務上、足場がとれて内装の工事がある程度完成状態になっていれば登記は可能だと思われます。
Q:銀行から融資を受けようとしたところ、「登記していない建物があるため,登記してください」と言われました。どのような手続きが必要でしょうか?
A:用途により、「建物表題登記」又は「附属建物新築登記」申請が必要となります。詳しくは,お近くの土地家屋調査士までご相談ください。土地家屋調査士が、現地で建物を調査・測量し、依頼者の意向を確認しながら手続きを行ないます。
Q:自宅の一部に子ども部屋を増築しました。増築した場合、何か登記をする必要はあるのでしょうか?
A:「建物表示変更登記」申請が必要になります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士までご相談ください。土地家屋調査士が現地で建物を調査・測量し手続きを行ないます。