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制度の概要
土地家屋調査士法を根拠とし、監督官庁は法務省である。土地家屋調査士となる資格を得るには、法務省の職員として登記事務に関わった経験を基に法務大臣の認定を受けるか、法務省が実施する土地家屋調査士試験に合格する必要がある。土地家屋調査士となる資格を有する者が土地家屋調査士となるには、事務所を設けようとする地を管轄する都道府県内に設立された「土地家屋調査士会」へ入会して、日本土地家屋調査士会連合会に備える土地家屋調査士名簿に登録を受けなければならない。なお、日本土地家屋調査士会連合会の会員数は17,216名(2013年4月)。土地家屋調査士は業務独占資格の1つであり、土地家屋調査士会に入会している土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられる。土地家屋調査士の制度は、1950年(昭和25年)7月に誕生し、2010年(平成22年)7月に制度誕生60周年を迎えた。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に登記簿上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。

 

土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)とは、測量及び不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、他人の依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記の申請手続などを行う。

 

主な業務内容
1.不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量。
 私たち土地家屋調査士は、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

 

2.不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理。
 不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

 

3.不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続についての代理。
 審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

 

4.筆界特定の手続についての代理。
 筆界特定の手続※1とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいう。

 

5.土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続についての代理。
 この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができる。(土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。)

 

※1.〜5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。

業務内容詳細ページ以下参考リンク