事務所名:糸井土地家屋調査士事務所/調査士名:糸井尚之
所在地:埼玉県深谷市普済寺1430-1/TEL:048-577-6605
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その他の業務
土地家屋調査士が窓口となって処理できる基本的な業務を紹介します。
業務内容によっては、土地家屋調査士以外の資格者(行政書士、司法書士、建築士、税理士、弁護士等)と連携し、お互いに協力しながら業務を進めて行く場合があります。
そのようなときでも、土地家屋調査士が窓口となることで効率よく業務を処理できます。
件数:6件
開発行為許可申請
建築物等を建築する目的で一定規模を超えて土地の区画を変えたり、切土・盛土などの造成をおこなって宅地のように形質の変更を行う場合は、開発行為の許可を得る必要があります。 土地の面積が一定規模に満たなければ、開発許可が不要な場合もあります。 (開発行為許可の申請代理は行政書士の業務です)
農地転用手続
登記簿の地目が田や畑(農地)になっている土地に家を建てる場合には、農業委員会で農地法の許可や届出が必要です。この土地の地目を宅地に変更する(地目変更登記)際には、この許可書または届出書が必要となります。 (農地転用手続の申請代理は行政書士の業務です)
用途廃止払下手続
道路や河川などのことを「公共物」と呼びますが、このうち、道路法や河川法といった法律の適用を受けないで、里道や水路に使用されている土地を「法定外公共物」と呼びます。この法定外公共物は国有地ですが、既に目的とする機能を失ったものは、国から払い下げを受けることができます。 土地境界確定協議を行い、隣接関係者から払い下げに異議ない旨の同意を取得することで、払い下げ申請をすることができます。 (用途廃止払下手続の申請代理は行政書士の業務です)
道路法24条申請(道路の乗り入れ)
住宅や車庫の新築により、道路縁石を外して車の乗り入れ施設を設けたい場合は、道路管理者に工事申請し承認を得なければなりません。その手続を道路法第24条申請といいます。 出入りする車両や目的により、必要な砕石厚や舗装厚、間口、勾配など技術基準が定められています。 (道路法第24条施行承認の申請代理は行政書士の業務です)
道路位置指定申請手続
建物を建築する場合、敷地が建築基準法上の道路に接する必要があります。 1筆の土地を数筆に分けて分譲する際、国道や市道など公道に直接接続できない宅地ができる場合があります。そのままでは建物を建てることができませんが、その敷地に接した道路(私道)を新設し、建築基準法上の道路として認めてもらう事で建物を建てることが可能になります。その私道を建築基準法上の道路として特定行政庁(建築主事を置く地方公共団体、及びその長)に認めてもらうことを「道路位置指定」といいます。 (位置指定道路の申請代理は行政書士の業務です)
狭あい道路拡幅協議(2項道路等)
建物を建築する場合、敷地が、道幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要です(建築基準法)。 現況の道路幅が4メートル未満でも、敷地と道路の境界線を確認し、道路の中心線から自己敷地の方へ道路幅を2m以上後退(セットバック)させれば建築可能です。 隣接地・道路対向地(向こう三軒両隣)の所有者と協議して、道路中心杭、道路の元幅杭、後退杭を設置し、狭あい協議を関係機関に提出し確認を経て、建築確認申請の手続きに入ることができます。 (狭あい協議の申請代理は行政書士の業務です)