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   事務所名:糸井土地家屋調査士事務所/調査士名:糸井尚之 
   所在地:埼玉県深谷市普済寺1430-1/TEL:048-577-6605 

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境界紛争代理人業務/相談員

境界紛争等を解決するための業務と方法

件数3

  • 裁判制度

    特徴及び長所短所、裁判所に訴えの提起をする。公法上の境界である「筆界」の確定を求める「筆界確定訴訟」と、私法上の「所有権界」を扱う、所有権の範囲の確認を求める「所有権確認訴訟」がある。「筆界確定訴訟」と「所有権確認訴訟」は、併合して提起することができ、境界に関する紛争をまとめて解決することが可能。相手の都合に関係なく手続きを進めることが可能。短所として、時間と費用がかかる。手続きが公開される。判決は、それをもって直ちに登記に反映することが出来る形に必ずしもなっていない。

  • 裁判外紛争解決制度(ADR)

    特徴及び長所短所、民間の紛争解決機関に境界に関する紛争の調停を申し立てる。「筆界」「所有権界」の両方が扱えるので、境界に関する紛争をまとめて解決することが出来る。裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。手続きは非公開で行われ、秘密が守られる。境界に関する専門家の弁護士と土地家屋調査士が調停にあたる。そのため、登記に反映することが出来る内容の調停がされる。短所として、手続きをするためには、相手方の同意が必要である。

  • 筆界特定制度による申請代理業務

    筆界特定制度は、境界紛争等を解決するために筆界特定登記官が土地家屋調査士や弁護士などの専門家(筆界調査委員)の意見をふまえ、迅速・適正に筆界を特定するものです。 全ての土地家屋調査士が、この制度を活用するための申請代理人として業務を行うことができます。特徴及び長所短所、法務局の筆界特定登記官に筆界特定の申請をする。公法上の境界である「筆界」の位置について、筆界特定登記官の認識を示すものである。裁判に比べ時間がかからず費用も廉価である。登記所の資料等公的資料を有効に活用できる。特定された結果は、登記に反映することが出来るように登記手続きとの連携が図られている。短所として、「所有権界」は扱わない為、所有権に関する争いが残ることがある。筆界特定がされたこと及びその内容について公示される。